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「事務管理」について(前編)

 司法書士の岡川です。今日は、文字通りの意味のようでそうでもない法律用語、「事務管理」を取り上げたいと思います。「字面のイメージと実際の意味がかけ離れている法律用語ランキング」を作ればおそらくトップ3に入るであろう「事務管理」ですが、法律用語としての「事務管理」は、単に「事務を管理すること」のような意味ではありません。民法には、次のような規定があります。民法697条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。つまり、法律用語としての「事務管理」とは、「法律上の義務なくして、他人のために、その事務を処理する行為」をいいます。単なる「事務の管理」よりも色々と条件が付いていますが、このような限定的な意味でしか「事務管理」という言葉は使われません。イメージがわかないかもしれませんが、例えば、「隣の人が留守中に電話料金の集金が来てたので、代わりに立替払いした」とか「隣の人が海外旅行中に台風が直撃してその人の家の窓ガラスが割れていたので、修理した」とか、そういう行為をいいます。典型例として挙げられているこれらの事例が適切かはさておき(私も大学生時代に事務管理の概念を知ったのですが、「隣の家の窓ガラスを修理って…そんなヤツ

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