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相続手続きに必要な住民票と世帯主の変更届

司法書士
相続の手続きに必要な住民票や戸籍謄本を取る際に、何気に気をつけないといけないのは、世帯主の変更届(住民基本台帳法25条)。死亡届は、葬儀社さんが役所に提出してくれ、それに伴って、住民票や戸籍の書き替えがされますが、世帯主の方が亡くなった場合で、奥様や15歳以上の方、2人以上が残されているような場合、役所は世帯主の変更を自動ではやってくれません。「死亡届は葬儀社が出してくれるため、ご家族は役所に行かれていない」ような状況で、司法書士の職務上請求書で住民票を請求した際、「世帯主の変更届が出ていないので、住民票は出せません」と役所に言われ、ご家族の方に走ってもらったことが、何度かありました。亡くなられてすぐのご依頼の場合、「戸籍の記載に時間がかかるため、戸籍謄本がすぐに発行されない」という可能性は、心得ています。スピード感は、死亡届を出された住所地=本籍地なのか、そうではないのかでも、違ってきます。但し、9連休の影響なのか、戸籍係の処理が大幅に遅れているようです。戸籍謄本の記載が「3週間待ち」というのは、通常時期であれば考えられません。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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