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飲食店の時短協力金の矛盾

司法書士
飲食店の時短や休業の協力金。「先渡しする」と政治が言ってしまって、現場は大丈夫なのかと思っていました。大阪府の場合、この先の分「7/12~8/22分」の受付が昨日から始まりましたが、その前の「6/21~7/11分」の受付は8月中旬から。過去の分がまだ申請できないのに、「先渡しをします」って、何とも矛盾した話だなと感じています。また、「先に申請を受け付ける」のであって、「払われることが先ではない」というのも現実です。もっとも、「飲食業界狙い撃ち」の面もありますが、偏った税金の使い方。飲食業界へのばらまきは、いつまで続けるのだろうか、というのと、せめて、去年の確定申告書を提示させて、過去に受け取った給付金や協力金を適正に申告しているかのチェックは必要。それと、少なくとも「元々の売上金以上のお金は出さない」ようにしないと、私が知る限り、『協力金』という概念を超えた状態になっています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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