スポンサーリンク

同居家族に内緒の方の債務整理について

司法書士
遺言書の検認手続きに同行。司法書士は部屋に入れませんが、裁判官が出られた後の事務手続き。検認済証明書の発行手続きには、参加させてもらっています。しかし、同行させてもらった趣旨はそこではなく、遺言書の中身を踏まえての、相続手続きの流れのご確認です。新規のご相談は、2時間弱の長時間に。もう債務整理はお役御免で、と思っていましたが、まだお役に立てるのかもしれません。但し、代理権の問題も含めた、限られた範囲内で。管財事件になる可能性があるような破産事件も、予納金で依頼者に不利益が出る恐れがあるので、最初から弁護士さんをご紹介しています。「同居のご家族に内緒の方はお受けできません」とホームページに書いた時は、私なりに思い切ったことでした。そんなこと書いたら、依頼が減るよな~と。しかし、「内緒にする」がために、手続きが滞る、書類が揃わない。そんなことが続くと、こちらが疲弊してきます。現実問題として、数多く受けるのはもう無理なので、事務所の考えに共感してもらえて、「ここだから頼もう」と思って下さる方だけで十分、というつもりです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました