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専用フォームから「抵当権抹消登記」のご依頼続く【不動産登記】

司法書士
ホームページ経由の、「抵当権抹消登記」のご依頼が続きました。抵当権抹消フォームからのご依頼は、数か月止まっていたかと思うと、最近また増えて、今日は「同じ日に2件続く」不思議な現象。事務所運営をしていると、そんな不思議なことは時々あります。同じ苗字の方が、同じタイミングで依頼に来られる、とか。レアの事例の依頼が、連続で来るとか。守秘義務もあるので「○○さんとは、ご親戚ですか」とは聞けないですが、多分、たまたまです。常用しているゴム印がダメになってきたので、新調しました。ゴム印の片側からダメになっていくのは、先日、被補助人さんの施設入所の契約書に、大量の押印をして分かりました。金融機関なんかで朱肉を出されて、「古いな」と感じることもありますが、書類を扱うお仕事。ゴム印やスタンプ、朱肉でケチるのはよくないです。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 抵当権抹消登記 専用依頼フォーム
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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