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アルバイト職員の賞与認めず 最高裁、待遇格差の是正訴訟

社労士















































10月13日の共同通信の報道によると、大阪医科大(大阪府高槻市)でアルバイト職員だった女性が、正職員との待遇格差を是正するよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は13日、格差は不合理だとして計約109万円の支払いを命じた二審大阪高裁判決を見直し、このうちボーナス(賞与)分の請求を棄却した。
旧労働契約法20条の定める「有期雇用による不合理な格差」に当たるかどうかが争点。政府が導入を進める「同一労働同一賃金」制度では、非正規雇用の労働者と正社員における待遇の違いをどこまで認めるのか曖昧な部分が多く、判決は多くの企業や労働者に影響を与えそうだ。判決理由をよく読まないと、なんとも言えないが、今後の「同一労働同一賃金」の論議に与えることは間違いないだろう。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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