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大阪医科薬科大学事件最高裁判決文を読んで~アルバイトの賞与支払を却下~

社労士















































昨日の10月13日に最高裁において、アルバイトと正社員の賞与支払に関して不合理か否かの判決があり、原告であるアルバイトの請求は却下(敗訴)された。判決文は以下の通りです。https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf判決内容を見ると、旧労働契約法第20条でいうところの4つの視点①業務内容②責任③配置変更範囲④その他の事情から、正社員と今回の原告のアルバイトとは、明らかに業務内容に差があり、正社員に支給している賞与を当該アルバイトに支給しないことが、不合理とまでは言えないと判決した。ただ、このことをもって、すべてのアルバイトに賞与を払う必要がなくなったと解釈するのは、早計であろう。あくまでも、業務内容、責任の重さ、配置変更の範囲等の実態に相違があることが要件となる。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報

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