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いよいよ「同一労働同一賃金」の考え方の方向性が見えてきた

社労士















































数日来こちらのブログでも書きましたが、10月13日と15日に「同一労働同一賃金」に関する最高裁判決が立て続けに3つありました。概要だけ申し上げると、有期雇用者と正社員との待遇差について、賞与および退職金での2つの判決では不合理とまでは言えないと原告の申請を却下。一方、扶養手当、年末年始休暇等に支給に関しては、不合理と判決し、原告の勝訴となった。もちろん、それぞれの裁判での原告の雇用状況や業種、それぞれの会社ごとの処遇の仕方などを個別に判断する必要があるので、一概にこの判決をもってそのまま他の会社でも応用されると安易に考えるのは危険なのは言うまでもない。しかし、大きな判断の方向性において、賞与や退職金の支給主旨と各個別の手当の支給主旨の違いが、今回の判決の明暗を分けるポイントになったとは言えるであろう。この最高裁での3つの判決をスタートとして、大企業においては今年4月から施行されており、中小企業においては、来年4月に施行される、パート・有期労働法の同一労働同一賃金の運用について、まだ取組んでいない企業にとっては早急に対応をする必要があると言える。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので

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