生前の相続放棄?
司法書士の岡川です。こんな記事を見つけました。「嘘だったの…」ドケチ親父死去。後妻の要求で知った衝撃金額やたらと長い(上に内容が間違っている)ので全部は読まなくても良いと思いますが、要旨は、税理士が経験した「死亡した男の実子と後妻との間の相続トラブル」というよくある話です。ある人(被相続人)が配偶者と離婚や死別した後に再婚すれば、当然、その再婚相手は被相続人の法定相続人となります。そして、被相続人に(前の配偶者との間で)子がいれば、その子らも法定相続人です。このとき、被相続人が死亡したら、「被相続人の子」と「被相続人の再婚相手」が共同相続人として遺産分割協議をしなければなりません。しかも、比較的若いときに再婚した場合のように、必ずしも再婚相手と夫婦関係(あるいは事実婚状態)がそれなりの期間続いているとは限りません。再婚相手の相続分は婚姻期間とは無関係ですから、被相続人が死ぬ直前に出会った相手と再婚した場合など、数か月程度の婚姻関係であっても、遺産の半分がその再婚相手のものになります。相続関係をきちんと理解したうえで、確たる意思を持って行動しなければ、これは本当にトラブルのもとです。という前提知識をふまえて、上記の記事では、まさにそういう状況になります。(「レスラーさん」というのが被相続人)私はすぐにレスラーさんに電話をかけた。「おお、先生。久しぶりだね」レスラーさんは元
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