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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金4月~12月分は3月31日までが支給申請期限

社労士















































新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金は、一定の要件を満たすケースは、疎明書を添付することで、昨年4月~12月分までを遡って3月31日までに支給申請できるようになっている。要はまだ間に合う場合があるということだ。疎明書を添付することで、遡り申請ができるケースとは以下のケースとなる。・いわゆるシフト制で働いている
・日々雇用で働いている
・登録型派遣で働いている
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起
因する休業である
・上記以外で、所定労働日が明確であり、自己都合による休業ではないにもかか
わらず、事業主に休業の事実について認識が一致しない申請方法等については、厚労省の以下のURLをご参照下さい。↓https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.htmlにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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