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相続登記の義務化とネット広告

司法書士
先週末も晴天に恵まれ、弘法山公園・吾妻山コースをハイキングしました。小田急線の「秦野」駅から「鶴巻温泉」駅までを歩くコースで、かなり長い距離となりますが、比較的平坦で、心地よく歩くことができました。マラソンの練習コースとして利用している方も多いようで、気が付いたら、すぐ近くにランナーが居て、悠々と追い越していくことが何度もありました。 スイミングと同様、日々の習慣にしてしまえば、ここをマラソンコースにすることは苦にならないのでしょうが、長い年月の積み重ねと弛まぬ努力が必要だと思った次第です。      日司連から各会員に送付されたポスター さて、前回抹消登記を放置して大変な状況となるところ、事なきを得たケースを紹介しましたが、4月21日の国会で、所有者不明土地や空家問題を解決すべく相続登記を義務化する法案が可決されました。 これに伴い、改正不動産登記法では、相続人に土地の取得を知った日から3年以内の登記申請を義務付け、違反には10万円以下の過料を、また、全ての土地所有者に対し、住所変更などがあれば2年以内の変更登記申請を求め、怠れば5万円以下の過料となります。 あわせて、相続人全員が把握できない場合でも相続登記を容易に相続人から申請できる制度と土地の権利を放棄し、国庫に帰属させる制度も用意しました。 日司連は、司法書士制度

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