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5月支給分からの雇用調整助成金等の申請について~業況特例対応など~

社労士















































5月1日以降に賃金の対象期間が始める雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金は、申請フォームが少し変更になります。特に、業況特例といって、従来の10分の10(つまり100%)の休業手当に対する助成金をもらうには、業績に関する資料の提出が初回に限り必要となります。具体的には3~5月の今年の売上合計と前年もしくは前前年の3~5月の売上合計を計算し、30%以上のダウンが要件となります。それを証明する資料も添付します。私の関与先にも飲食業関連の事業所があるので、この業況特例の要件に該当し100%の支給申請を予定しています。昨年2月頃から始めたコロナの雇調金もずいぶんと長い期間の申請手続きとなりました。以前よりはやり方も熟知してきたので、さほど苦労はしなくなりましたが、それでもフォームが変更になる時は、確認しながらの書類作成となり、神経を使いますね。厚労省の雇用調整助成金関連の最新の内容は以下のURLをご参照下さい。↓https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.htmlにほんブログ村↑

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