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預り金口座であることを明示することの必要性

弁護士
一昨日書いた口座の件の関係ですが,なんと相手方弁護士が,弁護士会に情報提供までしたとこのことで,昨日東京弁護士会の副会長から問い合わせの電話がかかってきました。事情を説明すると,そういうことなんですねということで終わりました。ただ,電話が終わってから,昨日の相手方弁護士の言動に対する怒りがぶり返して,副会長に電話をかけ直して,実は相手方弁護士からこんなことを言われて,訴訟の段階でも酷かったんで(「弁護士職務基本規程」には弁護士が相互に名誉と信義を重んじることも定められています),これについてはこっちが情報提供ということはできませんかと。ただ,会員間の紛争ということになると,懲戒請求か紛議調停ということになるかといわれ。最初はじゃあそうするかというくらいの勢いだったのですが,副会長の和やかな対応に,話しているうちに私も冷静さを取り戻し,とりあえず現時点ではやめて,今後繰り返されるようであればと。ただでさえ多くの紛争に対応している立場ですので,個人的感情のために紛争を増やしてエネルギーをロスする必要もないだろうと。事件としては,主張立証レベルで非常にうまくいって,和解になって既に終わっているわけですし。そして,冷静な観点からいえば,不当なのは一昨日の件で,昨日の件は相手の意図が推察されるゆえに腹が立つのですが,客観的に情報提供自体は不当な行為ということではないといえそうです。というのは

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