請求書(電子データ)の保管方法の見直しが必要になるようです【2022/1/1より】
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 先日のインボイス制度セミナーで知ったのですが 電子帳簿保存法改正が2022年1月1日から始まります。 ざっくりいうと、請求書(電子データ)の保管方法が、変わるようです。 「電子帳簿保存法改正」で検索すると、 ITベンダーの営業チックなサイトがたくさん出てきますが、中立的でわかりやすそうなページがこちら 施行目前「改正電子帳簿保存法」ってなに? 3つ+αのポイント「電子帳簿保存法」という法律をご存じだろうか。簡単に言うと、法人や個人事業主がやり取りする請求書、領収証などの主に会計関連の書類を電子データで保存するときの取り決めだ。実はこれが2020年に改正され、2022年1月1日に施行されることになっている。www.watch.impress.co.jp 概要としては、 受け取った電子データは、これまでの紙保管は原則禁止 となるようです。 じゃどうすればよいのよ! となりますが、その対策は以下の2択のようです。 1 請求書(電子データ)の保管方法は、電子データで。 電子データの保管には、改ざん防止対策(発行
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