来客用のお茶『日本全国ご当地パッケージ』というのを仕入れてみました。さて、今日は、不動産業者さんと現地訪問でご相談。「賃貸or売却」の方針は、税理士さんと打ち合わせしておられた方向性を、ひっくり返してしまうことになりましたが、見落としておられた論点に気付けたつもり。机上の計算ではなく、現地を拝見しないと見えない部分もある、というのは、通常の司法書士業務との違いです。相続手続きの中で、居住用不動産を売却した時の3000万円控除、空き家を解体して売却した時の3000万円控除を使えるかどうか。最終的な判断は税理士さんにお願いするとしても、相続の名義人を決められる段階でご案内できるのは、司法書士の立場ならでは。最低限の税金の知識は、不可欠です。こうしたら将来売却する時に不利益が出る可能性があるとか、名義の決め方で後々こういう違いが生じるとか、マメ知識程度に、情報は備えているつもり。私の場合、被後見人さんの不動産売却の際に、居住用不動産の3000万円控除を使って、ああこういう仕組みなのか、という実体験もできています。◎リンク 司法書士吉田事務所遺産承継サイト「不動産売却に必要な諸経費」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
コメント