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閉鎖された会社登記簿の保存期間

司法書士
古くに設定された根抵当権を消すため、大阪法務局(本局)で閉鎖された会社の登記簿謄本を取得。事前に、法務局には電話で「昭和55年頃からの分であれば存在する」と聞いて向かいました。条文上の保存期間は「閉鎖の日から20年」となっていますが、実際には緩い取扱いになっているとのこと。助かりました。金融機関の組織再編も激しいですが、金融機関ではない大企業でも同じです。今回は、相手方が金融機関ではないため、「費用がかかってもいいので」ということで、権利者側。不動産の所有者側の司法書士が集めています。近くに来たので、大阪司法書士会に寄って、戸籍謄本や住民票の職務上請求書を購入。司法書士が戸籍謄本を申請するための用紙は無料ではなくて、職務上請求書(1号様式)は2冊。200枚、3000円で購入しています。1枚ずつ、通し番号も入っていて、誰がどの番号を購入したのかのチェック。過去に消費した2冊分の目録(前回200冊を買ったのはR3.4.1でした)を持参して、次の2冊を購入するシステム。ひと昔にはなかったチェックは、悪用を防ぐための最低限のルールです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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