新年早々の法改正及び手数料改定
新年早々に関東圏で人気の高い「高尾山(標高599m、東京八王子)」に登頂しました。登頂したのは東京でも雪が降った翌々日でケーブルカーも使用しなかったのですが、天候に恵まれ雪の影響もなく、楽しい山登りができました。電車の駅が登山口に直結し交通の便もよいためか、家族連れなど、大勢の人で賑わっていました。 その後あたりから、東京でもコロナ感染者が爆発的に増え、良いタイミングで高尾山への初登頂に行けたと振り返っています。今から思うと、年末の妻の両親の来訪による観光案内、年末年始の沖縄旅行、高尾山登頂といい、無事に過ごせたことに感謝しています。 高尾山山頂からの富士山 さて、新年早々、司法書士業務にからむ法改正や手数料の変更などがありました。まずは、令和4年1月11日から改正となった戸籍の附票の記載についてです。戸籍の附票とは、親子関係などの続柄を記録する戸籍と連動して、住所の異動を記録するものです。 住民票だと市区町村を異動すると過去の住所の異動の履歴が途切れてしまいますが、戸籍の附票は、人に紐づいて住所の異動の記録を残すため、市区町村をまたぐ住所の異動があっても途切れないため、登記簿に記録されている住所と現在の住所が一致しない場合、その一致をさせるため、登記を申請する際に本人の同一性を証する書面として使用します。 その戸籍
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