4月から後見人報酬の基準・書式も変わりました。今のところ、まだ件数が少ないものの、「付加報酬が付いた」と実感できる案件はあれど、「減らされた」ということはないです。ところで、『収支状況報告書』については、大阪家裁では「一般に実際の収支状況の報告を求める扱いはしておりませんので、大阪家裁に報告書を提出する場合には使う必要がない書式、ということになります(令和6年10月30日大阪家庭裁判所家事第4部後見センターの説明会の資料から)」とされています。今まで、私の事務所では、全件「収支予定表」を出していました。裁判所から求められるか否かに関わらず、ある案件で指摘されてからは、「今後の見通しを立てるために必要」という考えでした。※もっとも、リーガルサポートのLSシステムで、自動で収支実績や収支予定の出力ができます。今日、大阪家裁本庁から届いた、報酬の審判書の中に、「次回報告時に改めて新書式の収支予定表をご提出ください」という指示書が入っていたので、今までのやり方は変えずにいこう、と事務所の中で決めています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
「収支予定表」は見通しを立てるために必要【成年後見】
司法書士

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