税理士さんと分担して取り組んでいた相続手続き、終結のご報告にご訪問。司法書士が不動産の名義変更=相続登記と共に、その前提となる戸籍謄本の収集。法定相続情報証明の取得、預貯金の取得と残高証明の取得を担当させていただけると、相続手続きがとてもスムーズです。空き家を解体して売却した場合の3,000万円控除。こういうのは完全に税理士さんの範疇なのですが、相続登記~不動産の売却。普段、相続税申告の対象にはならない相続手続きをお受けしている司法書士のほうが、情報を持っていたりもします。「税金のことは、税理士さんか税務署に」。司法書士としてはこれも正しい対応ですが、お客様自身が、何を聞いていいか分からない。何が問題なのか認識されていない、ということもあります。また、税理士さんや税務署が登記の問題点を理解してもらえるとは限らないので、司法書士が手当てしないと、残念な結果になることもあります。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
コメント