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建設業の時間外労働上限規制についての社員研修

社労士















































近々、建設業にも2024年4月から適用される所謂「時間外労働上限規制」への対応に関する社員研修の講師をやります。ご存知の通り、建設業、運送会社のトラックドライバー、医師等は、2019年4月から(中小企業は2020年4月から)適用されている、時間外労働上限規制の適用が猶予されています。建設業では、5年の猶予が切れるのが2024年4月ということで、原則は、一般企業と同じ時間外労働上限規制が適用されます。特別な取り決め(特別条項)をしても、残業時間は単月で100時間未満、2~6か月平均で80時間以下にしないと法令違反となり、罰則があります。そして、それ以外の6か月は月の残業時間は45時間以下、年間の残業時間は720時間以下にする必要があります。建設会社では、まだ土曜日は現場作業が稼働していることも多く、週休2日制がまだ浸透していないといえる状況です。元請けの建設業の労働者は、土曜日出勤や現場作業が終わってからの恒常的な事務作業等のデスクワーク等で否応なしに時間外労働が多くなっているのが現状です。来るべき2024年4月の法施行を前に、この現状を改善すべく、社員研修を行うのが主な目的です。にほんブログ村↑ラ

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