河内長野の会社さん訪問で、変更登記の書類にご捺印をもらいます。三菱UFJ銀行のATMが、ものすごい行列。給料日が来たと思ったら、月末の最終日。月末が給料日の会社もあることでしょう。それにしても、です。お客様から「司法書士の資格を持っていたら、行政書士の仕事をできるのか」問われましたが、答えは「NO」です。私が行政書士登録を続けているのは、一見司法書士業務のようでいて、実は行政書士業務に分類されるものが含まれているため。逆に、業際問題を考えると、行政書士資格がなければ、司法書士業務をやっていけません。ウチみたいに、駅前に事務所を置いて、個人のお客様相手にお仕事していると、余計にです。但し、行政書士の主要業務である許可の仕事をする余裕はないため、私の名刺の肩書は「司法書士」のみ。登記の前提として、事業協同組合の定款変更には、知事の認可が必要ですが、これも行政書士業務です。大阪府庁に郵送しました。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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