こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。
令和8年5月21日に改正民事訴訟法が全面施行され、日本の民事訴訟手続きは大きな転換点を迎えます。これは単なる「ペーパーレス化」ではなく、裁判実務そのものの在り方を変える本格的なデジタル変革です。弁護士、司法書士等の士業の皆さまにとっては、制度理解と同時に、日常業務を支えるIT環境の見直しが不可欠となります。
改正法の中核をなすのが、いわゆる「3つのe」です。これらは既に段階的に施行されています。第一に、訴状や準備書面等をオンラインで提出する「e提出」(e-Filing)。弁護士などの士業者については電子申立てが義務化され、書面提出は例外的な扱いになります。第二に、訴訟記録を電子的に管理・閲覧できる「e事件管理」(e-Case Management)。事務所のPCから記録を確認し、必要に応じてダウンロードできる環境は、業務効率を大きく高めます。第三に、ウェブ会議を活用する「e法廷」(e-Court)。口頭弁論や証人尋問へのオンライン参加が進み、移動時間や場所の制約は大幅に緩和されます。
システム面では、当初予定されていた新システム「TreeeS」への全面移行は、本年5月の改正民訴法全面施行時には見送られ、現行の民事裁判書類電子提出システム「mints」を大幅改修する方針が採られました。令和7年秋以降には電子送達や記録閲覧機能、令和
改正民訴法の全面施行~民事訴訟のデジタル変革が実務を変える
司法書士
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