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改正育児・介護休業法への対応 その2

社労士















































この4月、10月等に改正される育児・介護休業法に対応した就業規則改定作業を進めています。改正点が多くあるため、就業規則(育児・介護休業規程)の改正箇所も多くになり、なかなか骨の折れる作業となっています。大きな改定ポイントは、・有期契約者の同一事業主で1年以上働いていることの要件がはずされたこと。・育休の2回までの分割取得が可能となること。・今までの育休にプラスして、「出生時育児休業(産後パパ育休)」という考え方が導入され、その運用についての条文が追加されること。といったところが、主な改正点ということですね。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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