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成年年齢の引き下げについて

司法書士
 こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。
 今回は、「成年年齢の引き下げ」についてお話ししたいと思います。
 既に我が国では、公職選挙法上の選挙権の年齢について18歳に引き下げられていますが、2022年4月1日より、民法の定める成年年齢が18歳に引き下げられます。
 今回の成年年齢の引き下げ等を内容とする民法改正の内容としては、次の3点が挙げられます。
 
1.成年年齢の引き下げ(民法第4条)
 ①一人で有効な契約をすることができる年齢(いわゆる行為能力に関する年齢)、②父母の親権に服さなくなる年齢、のいずれも20歳から18歳に引き下げられます。
2.女性の婚姻適齢(婚姻可能年齢)の引き上げ(民法第731条)
 現行の男18歳、女16歳とする婚姻適齢を、一律18歳に統一し、女性の婚姻適齢が18歳に引き上げられます。また、婚姻適齢が一律18歳に統一されることに伴い、婚姻による成年擬制(民法第753条)の規定が削除されます。
3.養親年齢を20歳と明記(民法第792条)
 現行法では、養親となる者の年齢を「成年に達した者」としていますが、成年年齢が18歳となることにより、「20歳に達した者」に変更されます。

※法務省 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係) 改正の概要(PDF)より引用
 なお、喫煙年齢や飲酒年齢については従来通り20歳が維持されますので、この機会に何が1

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