電子内容証明郵便の仕様が変わっていて、事務方が苦労していました。届いた控えの封筒も変わっています。当事務所における内容証明郵便は、最近は、消滅時効援用の手段として使うのみ。昔は、堺郵便局の窓口まで出しに行っていましたが、記憶が確かであれば、郵政が民営化された頃から、窓口での発送の処理に待たされるようになり(いちいち奥まで持って行かなくていいから、と思っていた)、そのうち、ネットから投函できるようになったので、郵便局には行かなくなっています。一方、「内容証明郵便を書いて欲しい」という切り口の依頼は、お断りするよう、事務所内で周知しています。一般の方は、内容証明郵便に過大な評価をしがち。行政書士にも、そういう人がいます。業務内容に「内容証明郵便作成」とあるのです。「書いてくれるだけでいいから」と言われることもありますが、内容証明の投函が紛争の始まりになることもあるので、最初から弁護士さんに相談するほうがいい。そもそも、問題解決の手段として、内容証明を送ることが適切なのかどうか、そこからの検討が必要、というスタンスです。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「消滅時効の援用」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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