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飲食店の労働時間管理について~固定残業手当~

社労士















































先日同業者との懇親会があって、いかに変形労働時間制や固定残業手当の管理が難しいかとの話になった。実は、私も飲食店の関与先に、1か月変形労働時間制(特例事業場週平均44時間まで就業可能)と45時間の固定残業手当の導入をコンサルしていたので、改めてそのリスクについて、再検討してみようと思い立った。固定残業手当を導入するには、以下の4要件をクリアすることが必要である。1.基本給と明確に区分されていること  例:基本給20万円 固定残業手当5万円2.割増賃金の対価という趣旨で支払われていること  よって、手当の名称も「固定残業手当」とはっきり謳うことが必要  逆に、「業務手当」など意味が不明瞭な手当にしないこと3.固定残業手当を超える残業をした場合は差額を支払う旨、労使間で合意していること  就業規則にも、固定残業手当に該当する時間外労働時間を超えた場合は、超えた分の時間外割増賃    金を支払うと明記しておく4.固定残業手当が何時間分の時間外労働に相当するのか、雇用契約書に明記する  例:固定残業手当5万円(45時間分の時間外労働分)飲食店の場合は、夜間営業の問題も出てくることが多いので、22時以降翌朝

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