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後見人である司法書士から保佐の申立て

司法書士
今日は、保佐申し立てに関するご本人の面接。申立人は後見人である私。めったにないことですが、後見から保佐に類型を変えるために、後見人が被後見人さんに対して、保佐の申立てをしていました。類型の変更。もっと行き来できてもいいように思います。当初は保佐であっても、やがて落ちて来られて後見相当、という例も少なくないです。しかし、法律上は「類型の変更」という手続きがあるわけではなく、新たな申立てをすることになります。通常は添付する「登記されていないことの証明」の代わりに、登記事項証明書と「任意後見契約の本人となる記録がない」証明の提出を求められました。公益財団法人の役員変更。これも初めての登記。農地に関する利用権設定に関する届出。これも初めての手続きです。◎リンク 司法書士吉田事務所 後見サイト「保佐(法定後見)」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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