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医療事故報告を条件に和解

弁護士
先週、福岡地裁で和解した事件のご報告です。担当は久保井、小林。
久留米大学病院”医療ミス”裁判 医療事故報告も条件に和解09月02日17時43分
 3年前、福岡県久留米市にある大学病院で手術を受けた後に死亡した男性の遺族が、「医療ミスがあった」として賠償を求めた裁判で、病院側が和解金の支払いに加え、医療事故として第三者機関に報告するという条件で和解が成立しました。
 遺族側によりますと、こうした条件が盛り込まれるのは異例だということです。
 3年前、久留米大学病院で食道がんの手術を受けた当時64歳の男性が、手術後に急性循環不全で死亡し、男性の遺族は手術後に血圧を上昇させる処置に過失があったとして病院に賠償を求める訴えを起こしました。
 福岡地方裁判所は「過失と死亡との間に因果関係がある」として和解勧告し、病院側が和解金4600万円あまりを支払うことできょう、和解が成立しました。
 遺族側の弁護士によりますと、和解には医療事故調査制度に基づき病院側が医療事故として第三者機関に報告することが盛り込まれていて、こうした条件は異例だということです。
 調査制度は全国の医療事故を分析し再発防止につなげるものですが、報告するかどうかは医療機関の判断に委ねられていて、必要な報告や調査が行われていないという指摘もあります。
 男性の妻は「病院の姿勢や説明の内容に納得できず裁判となりましたが、二度

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