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支店所在地における登記の廃止

司法書士
こんにちは。イノベーション開発部の西山です。
まだまだ暑い日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
屋外ではもちろん、室内でも冷房をつけずに過ごすと熱中症になることもありますので、暑さ対策・水分補給等、十分お気を付けください。

さて、ご存知のとおり、本年9月1日に「会社法の一部を改正する法律」の未施行部分が施行され、支店所在地における登記が廃止されました。
かつて(平成18年5月の会社法施行前)は、支店の管轄登記所でも、本店の管轄登記所と同程度の内容を登記していました。
その後(本年8月末まで)は、支店の管轄登記所では一部の事項のみ(商号・本店・その管轄内の支店所在地等)が登記事項となっていました。
そして今般、廃止となりました。
インターネットの普及により、本店の管轄登記所での登記情報を全国どこでも取得・確認することができるようになって、支店の登記簿を備え付ける必要性が無くなっていることや、会社の負担軽減等の観点からも、廃止されることとなったようです。
司法書士システム“権”でも、支店登記用の書式や、本店・支店の一括申請用の書式などご用意しておりましたが、9月以降はそれらが不要となりますので、バージョンアップにて対応いたしました。
今後は支店所在地における登記は不要となりますので、ご留意ください。
法律や制度も時代に沿って変化していきます。
弊社製品も、

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