スポンサーリンク

未成年者がおられる場合の相続手続き

司法書士
今日は、10時に堺東。13時に北花田。15時半に事務所、17時に事務所で打ち合わせ。税理士さんを交えての、相続の打ち合わせ。遺産分割協議書の原案作成→特別代理人の選任→遺産分割協議→相続登記→相続税の申告という流れ、組み立てが見えてきました。ちなみに、未成年者がおられる場合の遺産分割協議。特別代理人の選任が必要な場合も、未成年者の相続分に割り当てする金融資産がない場合は、子供さんが「成人されるのを待つ」という選択肢をお伝えする場合もあります。今のところは、ですが「相続登記をいつまでにしないといけない」という決まりはありません。北花田。普段は車で移動ですが、遅れてはいけないので電車で。南海電車、三国ヶ丘に停まる電車が少なくなりましたが、中百舌鳥も同じ。待ち時間が長いです。打ち合わせ2件も含めて、予定通り。時間がずれることなく、ちょうどいい間隔でクリアしています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました