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専門業務型裁量労働制の運用について

社労士















































関与先で専門業務型裁量労働制の導入について、検討をしています。専門業務型裁量労働制は、いわゆる19業務に該当しないと採用することができないのが、まずは第一チェックポイントとなる。そして、みなし労働時間を何時間に設定するかを労使協定で決めないとならない。そのみなし労働時間が、法定労働時間を超えるのであれば、時間外労働としての36協定も届出する必要がでてくる。また、裁量労働時間制は、1日の労働時間を始業・終業時刻から割り出す労働時間管理をしないことが前提なので、フレックスタイム制や変形労働時間制と両立することはない。まずは、こういった労働時間管理の枠組みから押さえていく必要があります。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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