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106万の壁、130万の壁対策の盲点

社労士















































先月来、厚労省から、106万の壁や130万の壁に対する包括的なパッケージ対策が発出されています。10月以降、ニュース等でも取り上げられたことで、関与先の事業主から、どう対応したらいいのか問い合わせをいただくことも結構あります。12月も差し迫ってきて、各社年末調整の対応に追われている頃だと思いますが、1点気づいたことがります。106万の壁や130万の壁への対応策は、あくまで厚労省管轄の社会保険に関係する話であって、財務省管轄の税扶養103万以下という点には、なんら変わりがないという点です。税扶養でなくなる年収103万の壁がそのままで、いくら106万や130万の壁対策を行っても、なんか片手落ちのような気がしています。みなさんは、どう思われますか?厚労省の106万、130万の壁対策のURLは以下を参照下さい。https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.htmlにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
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