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役員変更登記を放置してくる過料

司法書士
役員の任期10年満了による、役員変更登記が多い月です。「勧誘的な行為は一切しない」私の事務所の例外は、10年経過による役員変更登記。事務所からご案内して、「会社法上の義務なんです」とお伝えして、なんとかクリアしてもらっています。最近、特定の法務局の動きしか把握していませんが、役員の変更登記を10年以上放置しされて、かつ、12年経過によるみなし解散には至らない会社さんに、突然過料の通知がいっています。全社が対象ではなく、ランダムなのは間違いありません。今まで「遅れて登記をした時に来るのが過料」というイメージだったのが、「何もしなくても来る過料」です。会社を廃業される際、税理士さんによっては、「清算結了をするにも費用がいるので、そのまま放置しておいたら」とアドバイスされていますが、放置したらと言われて「放置しておいたら過料が来た」ということになります。個人的には、法務局の厳しい取扱いには賛成。これは、役員変更時の仕事欲しさではなく、簡単に会社を設立できるようになった分、会社法や登記を甘く見て欲しくない、という気持ちです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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