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10月都内最低賃金1072円への対応準備

社労士















































いよいよ10月から東京都内の最低賃金は1072円が適用される。飲食店などで、アルバイトを雇用している場合は、もちろんこの最低賃金まで引き上げなければならない。そこで、見落としがちなのが、飲食店でフルタイムで働く月給者だ。1か月の所定労働時間を算出して、基本給や手当の合計額を所定労働時間で除した、時間給単価が1072円を下回っていないか注意が必要である。例えば、飲食店では10人未満の小規模事業場であれば、週44時間まで労働できる「特例対象事業場」であれば、1か月変形労働時間制を使うと31日ある月であれば、194時間までは法定内で労働させることができる。要は、最低賃金1072円x194時間=207968円が月給者の月額最低賃金になるという理屈である。もちろん、月の所定労働時間をもっと少なくすればその時間に応じて、最低賃金を基準にした月額給与を下げることは可能である。もともと働く時間が長くなりがちな、飲食店は要注意である。1か月変形労働時間制の概要は、厚労省の以下のURLをご参照下さい。https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-ro

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