事務所で使っているカード決済端末「スクエア」。年間レポートが届いていて、去年1年分の決済金額が21万円となっていました。カード決済を使われるのは、抵当権抹消のお客様の利用が多いです。抵当権設定登記に必要な委任状をバタバタと用意して、請求書を用意しているうちに、「払っておきます」という流れです。普通に考えると、年間21万円のために導入するメリットないんじゃないか、というところですが、維持費はかからないし、カード決済の仕組みというのを裏側から見ることができて、よかったです。そして何よりも、他所がまだ始めていない時期に始めた、ということ。公証人役場でカード決済ができるようになったのは、私の事務所が導入した後です。司法書士事務所を探す時に、「カード決済ができるから」という基準で選ばれることはまずない、と思いますが、最初から使えることを分かって来られる方はおられます。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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