京都家裁管轄で、はじめて後見人に就任しました。後見センターのサイトでは、面接は申立前の「事前予約制」となっていたので、その通りに電話したところ、「面接は入らないこともあるので、先に申立書類を送ってください」と。大阪家裁では求められている「説明状況報告書」は、一応作れるだけの準備をして添付せず。結果、面接なし、電話の連絡もなしで審判書が届く、という流れでした。大阪家裁管轄では、毎年の報告は「誕生日月」にと決められていますが、京都家裁では、1回目の就任報告の提出期限に合わせて、以後、毎年同じ月に出すようにと、事務連絡に書かれています。後見の申立書類。書式は全国統一になったのに、管轄ごとに、独自のやり方をしようとするのが、法務局とは違うところですが、法務局でも、先日、名古屋管轄の不動産登記で、いつものように「受領印照合票」を付けて出したら、「これは何ですか」と言われ、他所は違うんだ、を知りました。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
京都家裁管轄での後見人就任は初めて【成年後見】
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