相続手続きのご依頼をお受けして、委任状と遺産分割協議書を発送させてもらっています。相続人さん間の関係もさまざまなので、最初からご捺印書類をお送りすることもあれば、「アンケート」という形でお伺いを立てることもあります。司法書士が「依頼者の方がこう言ってるので、こうして下さい」といった言動を取ると弁護士法違反、ということになるので、細心の注意を払っているつもりです。幸い、今のところ、私の事務所では「話し合いが成立せず、弁護士さんにご依頼」という例はありません。対立関係にあるならば、「司法書士は関与せず、最初から弁護士さんをご紹介」というスタンスでいるため、でもあります。争いがなくても、後見等の申立てに関する意見書を出していただくため、裁判所が定める範囲(推定相続人)の親族さんに、意見書の用紙を送らせていただく場面も緊張します。何十年も会われていない。場合によっては、存在すらご存じない。こんなもの送って来て、どういうつもりですか、とお叱りをお受けすることもありますが、そこは事務的に対応させてもらっています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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