みなさんは、「払ってもらえるはずのお金を払ってもらえない」という経験ありますか?
弁護士は、そんな方からご依頼を受けると、相手と交渉したり、「●●円を支払え」という判決を求めて裁判を起こしたりします。
支払うべきという根拠がある場合は、請求された側もなんとか支払う算段を立てて、裁判の途中で和解して終了することも多いです。
しかしながら、中には裁判で「支払え」との判決を得ても、払われないままになるケースもあります。
この場合、その確定判決をもとに(債務名義といいます)、【強制執行】することを検討します。
強制執行では、相手の不動産、預金、給与などを差し押さえることができます。
ところが、この強制執行には一つの壁があります。
差し押さえようとする人が、自力で相手の財産がどこにあるのか特定しないとならないのです。
わかっている自宅の不動産が自己所有などであればすぐ見つかる場合がありますが、とくに預金などは難題で、これまでは一部を除き、どこの銀行の、どこの支店に口座があるのか特定しないと、差押ができませんでした。
また、給与差押についても、どこで勤務しているのかを特定する必要がありました。
そのため、判決までとったのに執行に踏み切れないケースがありました。
それが、最近、【第三者からの情報取得手続】という制度が導入され、一定の要件のもとに、裁判所を通じてそれらの情報を得ることができるように
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