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相手方のいない裁判所の事件

司法書士
補助の受理面接は、参与員、調査官と続き、調査官の後ろには調査官補の方が3人おられる、という環境。私も疲れてしまったので、ご本人にはもっと大変でした。今まで、「保佐」「補助」は調査官面接が必須だと思い込んでいましたが、直近の大阪家裁の保佐事件では、司法書士が『説明状況報告書』を作成することで、調査官面接が省略されています。一方、大阪家裁で、親族の申立ての「書面審理」の要件を満たす後見案件でも、裁判所が本人と直接話すことに拘られて、大変なことになる…ということもありました。書式は「全国統一」ということになっていますが、破産や再生の運用がそうだったように、大阪家裁管轄の中でも、支部によっても、裁判官によっても進め方が違う。相手方がいなくても、裁判所の手続きはそんな感じです。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所後見サイト「補助(法定後見)」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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