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相続時精算課税制度が改正されていた

司法書士
昨日の日経新聞に「相続時精算課税の役割」「課税を先送り、贈与後押し」の記事がありました。相続時精算課税制度の対象が「60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫など」とあり、「18歳以上に改正されるのか…」と読んだものの、それらしい記述はなし。国税庁のタックスアンサーを見てみたら、令和4年4月1日から相続時精算課税制度が改正されていたのを、見落としていました。恥をさらすようですが、恐いです。ホームページは、ひと通り書き換えた、つもり。「不動産の生前贈与」のご相談は、ちょこちょことありますが、コストがネックになって、「それなら相続まで待ちます」となることも多いです。ニーズが多いのは、相続時精算課税制度。幸いにも、受贈者の年齢で「使えません」という結果になったことはありませんが、つい最近も、来年60歳になられる方からのご相談があって、「来年60歳なら、再来年まで無理ですね」というやり取りをしたばかり、でした。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所相続サイト「相続時精算課税制度」 
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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