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「印鑑相違」のアクシデント

司法書士
今日は「印鑑相違」のアクシデント。顔写真付きの本人確認書類を持たれていたので、一緒に区役所に行って、その場で印鑑登録。即印鑑証明書を発行してもらって乗り切りました。となると、極端な話、実印を持たれていなくても、手元に何らかの印鑑があれば、すぐに「実印と印鑑証明書ができてしまう」ということでもあるので、司法書士としては微妙なところ。「実印の登録の仕方を教えて欲しい」と言われて、役所のホームページから委任状をダウンロードしたりすることもあるのですが、「そこ」には関与したくないのが本音です。マイナンバーカードで印鑑証明書を取るのであれば、暗証番号必要。印鑑登録証で印鑑証明書を取る(役所の窓口にて)のであれば、カードさえ持っていればいい。そういう矛盾点にも気付きました。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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