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加除式書籍の追録は恐ろしい

司法書士
昨日書いたテーマ、「後見人は他の親族の後見申立てができない」の続き。事務所にある加除式の本、1冊忘れていた…と手に取ったところ、「夫の後見人は、妻の成年後見申立ができるか」という問いに対し、「現在、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所においては、現時点において、本人の後見人に、本人の配偶者や子供に対する後見開始申立てを認める場合がある(『成年後見の実務』編集 第一東京弁護士会成年後見センター)」となっており、正反対の結論。本の出版が「平成20年5月14日発行」となっているので、新しいのを買い直そうと検索したところ、価格13,200円。買えません。「加除式」の恐ろしいのは、追録のページが、毎月のように送られてきて、その都度、数千円の請求書が届くこと。「追録は取りません」と断って、契約したこともありましたが、それはできないとか、できるとか、面倒くさいやり取りした記憶があります。「営業の人を通したら、定価より安く買える」と言われ、それならばと営業の人と連絡を取るようになると、押し売りが入るので、煩わしくて距離を置きました。最近は、追録式の本を買うことも、営業の電話に出ることもありません。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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