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「相続の放棄」と「相続放棄」

司法書士
AFP資格を更新するのにも、研修単位が必要なので、「FPジャーナル」を移動中に読んでいます。10月号の誌上講座に『相続の放棄』がテーマに出ていたのですが、家庭裁判所で行う相続放棄のことが、全部「相続の放棄」と書かれていました。これは弁護士や司法書士が書いた文章ではないな、と感じました。しかし、民法の条文を見ると、「相続の承認及び放棄」「相続の承認又は放棄」「相続の放棄」となっていて、『相続放棄』という言葉はなさそうです。我々が「相続の放棄」という言葉を使わないのは、一般の方が言われる「相続の放棄」というのは、「家庭裁判所で行う相続放棄」ではなく、「相続しないという話し合いをした」ことを意味することが多いため。ごっちゃにしてはいけない、という意図があるためですが、条文上は「相続の放棄」なんだな、と、変なことに気付きました。もっというと、「相続分の放棄」もあります。司法書士にとっては、これはこれで別の話。ちなみに、裁判所のホームページを見ると、タイトルでは「相続の放棄」となっていても、本文では「相続放棄」となっていたり、書式では「相続放棄」となっていたり。タイトルも「相続放棄」となっていたり、いろいろでした。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム79「法律上の相続放棄と事実上の相続放棄」◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム137「相続放棄と相続分の譲渡・相続分の放棄」
Sour

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司法書士
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