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カレンダーの横には相続登記が非課税になる場合の記事【不動産登記】

司法書士
お待ちしていたカレンダーをいただいて、所定の位置に貼り付け。事務所の机の横には、1年分を見渡せるカレンダー。見栄えが悪いので、基本的に「壁に書類を貼り付ける」ということはしないですが、カレンダーの横に堂々と貼られているのが、相続登記の登録免許税が非課税になる場合の件。それだけ見落としやすいためです。今、ご返却待ちの相続登記は、土地30筆以上ありましたが、登録免許税は0円。1筆あたりの固定資産評価額が100万円までの土地については、登録免許税が非課税となっています。マンションの土地なんかでも、対象になります。全体の評価が高くても、マンションの土地は大勢で持ち合っているので、共有者の持分に計算し直して計算すると、100万円切ることも。「相続登記の促進」という大義名分のため、租税特別措置法で時限的に設けられている制度ですが、元々、相続登記が放置されがちな土地は、固定資産税評価が低い傾向があるので、元々、登録免許税は安い。登録免許税「非課税」の特典でどれだけ「促進」の効果があるのか、というところです。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム96 「相続登記に関する登録免許税の非課税制度」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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