公正証書で遺言書を作られている場合でも、夫は、「妻に全てを相続させる」旨の遺言妻は、「夫に全てを相続させる」旨の遺言ご自身で公証役場に出向いて遺言書を作られた場合、ここで止まられていることも多いです。しかし、この内容だけでは「どちらかが先に亡くなる」可能性を考えられていません。せっかくの遺言書が使えず、相続手続きが大変になった…ようなこともありました。もっとも、「後に残った夫婦の一方は、その兄弟姉妹・甥姪に法定相続分で相続させるもの」と、意図して作成されたのであれば、この遺言書だけで十分となります。職業柄、そんなことを理解している私自身、「とりあえず」の遺言書は、法務局に保管してあるものの、亡くなる順番によっては、「相続人不存在」に陥るリスクがあります。身近な親族に受け取ってもらう遺言書を残しておく方法、亡くなる順番が何パターンもあるとすると、なかなか難しいものです。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム016「万が一を考えた予備的遺言」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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