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「相続分の放棄」と「相続分の譲渡」は登記上似て非なるもの【不動産登記】

司法書士
昨日の記事。「死亡を証する書面に、死亡診断書のコピーは使えるか」もそうですが、不備を指摘された時の備えをした上で、法務局の見解を試してみる、ことはあります。法務局を騙すのではありません。根拠を持った上で、これでも通るのかなと、試みてみる場面です。例えば、「妻と甥姪が相続人の場合に、甥姪から妻への、相続分の譲渡による相続登記は可能か」。これについては、「異順位の場合は、段階を踏まないと相続登記ができない」という先例があるものの、「この場合は同順位」と考えて、念のため、不動産だけの遺産分割協議書を用意しつつ、相続分の譲渡による相続登記ができました。一方、現状、法務局の見解を試すにはリスクが高いのは、「相続分の放棄を含む遺産分割協議にもとづく相続登記」。これについては、それらしいキーワードで検索すると、私のコラムがいい順位でヒットしてくれますが、「相続分の放棄を含む遺産分割」については、「できる」とも「できない」とする先例はなくて、3回ほどやらざるを得ない事態になったものの、「妥協して使ったらダメ」な登記として、事務所内ではインプットしています。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム141「相続分の放棄」を含む遺産分割による相続登記
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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