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特別弔慰金国庫債券の申請と相続手続き【相続・成年後見】

司法書士
現在、第十一回の特別弔慰金国庫債券の償還期間中。来年が、5年分の5年目となります。戦没者の遺族に対する弔慰金を、国債形式で償還されているもの。そういう意味では、日本もまだ、戦争を引きずっていることになります。特別弔慰金国庫債券の手続きには、一番最初は、被後見人さんが持たれていたので、関与することになりました。他所の郵便局では、取扱い不可。印鑑を届けてある郵便局で、その年の分を切り離して、現金を受け取ります。しかし、その次の弔慰金の申し込みをしている最中に、亡くなられました。次は、被保佐人さんが「過去に国債を持っていたのを見た」という証言をもらって、区役所で調査。まだ受付期間中であったため、区役所での申請は間に合いましたが、国債が届くまでに亡くなられました。最近では、純粋な相続手続き(夫→妻)で取り扱ったのと、被補助人さんが持たれていたはずの国債を紛失されていたので、郵便局経由で日銀に再発行の申請。今年の分を、受け取ったところです。郵便局、日銀。それと、住所地の役所が関与する、珍しい手続き。全体像が見えたところで、備忘録としてコラムにまとめました。「特別弔慰金国庫債券の相続手続き」です。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム84「特別弔慰金国庫債券の相続手続き」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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