今日は、空き家を売却した時の3,000万円控除の論点を含むご相談、打ち合わせが続きました。・二次相続が生じた後の相続登記の入れ方について、注意が必要。・一時相続の登記のご依頼でも、代飛ばしで相続登記をすると、将来空き家の特別控除を使う余地がなくなるので、どうされますか。今までは「将来の手間と費用を考えると、代飛ばしの登記もありです」とお答えしていた部分、建築の年月日や、区分所有建物かどうかを確認の上、「代飛ばしもあり」だけでは、アドバイスが不十分になる可能性があります。依頼者の方が「それはその時だから構わない」ご意向だったとしても、後になって「その説明は聞いていない」と言われたらどうしましよう。チェックリストにサインしていただくくらいの工夫も、必要なのかも。なお、「所有者:父相続」の段階で、「将来お母様が亡くなられた時に、まとめて登記されることでもいいと思いますよ」のアドバイスは、相続登記の義務化が始まったことにより、言わないようになりました。◎コラム124「相続した空き家を売却した時の3,000万円特別控除」◎コラム109「相続登記の義務化に対する正しい理解」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
コメント