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会社法で新しくできた制度使って何でダメなのか【商業登記】

司法書士
数日前にオンラインで申請した商業登記の添付書類が、事務所の中に残っているのを発見。びっくりして自分で法務局に持って行きましたが、即日完了させてくれて、結果的に、予定日より前に終わっています。さすがに「急いで下さい」とは書けないので、「申し訳ありません」と事情を書いて、付箋は貼っておきました。日々、いろんな「運」に助けてもらいながら、お仕事させてもらっています。代表取締役の住所非表示を含む、役員変更登記は、完了予定日いっぱいまで使って完了。うわさ通り、登記の完了通知から2時間ほど、事後謄本の申請ができませんでした。「以下の会社・法人等は、存在や証明書が作成できることの確認ができません」という赤字の表示は、はじめて見た気がします。今のところの私の感覚では、銀行口座の開設すら難しい、設立したばかりの会社さんは別として、「会社法で新しくできた制度を使って、なんでダメなの?」と、金融機関に何か言われたら、そういうスタンスもありなのではないか、と。少なくとも、すでに金融機関と取引があって、十分な信用のある会社さんであれば、です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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