スポンサーリンク

「死亡診断書」は役員の死亡を証する書面として使えるのか2【商業登記&成年後見】

司法書士
以前、商業登記で「役員の死亡を証する書類の例として、『死亡診断書』と書かれているけど、死亡診断書は死亡届と一体になったもので、役所に出される書類であるため、現実には使えないのではないか」と書きました。もっというと、「死亡届が役所に出されるシーンを知らない人が『死亡診断書』と書いているのではないか」と思っていました。それに対して、「死亡診断書は、頼んだら2通もらえますよ」というコメントをもらいました。そして今日、被後見人さんが亡くなられて、「死亡診断書は何通必要ですか」と病院から聞かれました。なるほど、こういうことか。。。「何通必要」は初めて聞かれたことでしたが、死亡診断書(原本)を他に使えるシーンはあるのでしょうか。今日は、「死亡診断書は、直接葬儀社に渡してもらえる」ことを病棟に確認の上、葬儀社さんには病院へのお迎えを依頼。私は、別の予定を済ませた後、死亡届を書きに葬儀社さんに行く予定で外出。ところが、病院が「医療費を払わないと、死亡診断書を渡せないと言っている」とのことで、ひと悶着。そんなこと言うのだったら、「生活保護受給者の場合、入院保証金は1万円でいい」なんて例外、作らなければいいのに。「すぐに振り込むからと言って」と事務所に言った時には、葬儀社さんはもう病院から出てしまっています。葬儀社さんは、「医療費を立て替えてもいい」とまで言ってくれたけど、もう振り込んでしまっていまし

リンク元

司法書士
スポンサーリンク
シェアする
office-yoshidaをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました